「さ」行の保険用語

生命保険用語集

災害高度障害保険金(さいがいこうどしょうがいほけんきん)

災害割増特約を付加している場合に、不良の事故や特定の伝染病が原因で、事故の日から180日以内に高度障害と認定された場合に支払われる保険金のこと。

災害死亡保険金(さいがいしぼうほけんきん)

災害割増特約を付加している場合に、不慮の事故や特定の伝染病が原因で、事故の日から180日以内に死亡が確認された場合に支払われる保険金のこと。

時価(じか)

火災保険では、再取得価額から使用による消耗分を差し引いた金額、自動車保険(車両保険)では、市場販売価格相当額のことをいいます。

三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中と診断され、保険会社が指定した支払条件を満たした場合に、生存していても死亡保険金と同額の保険金が受け取れるタイプの生命保険。

地震保険(じしんほけん)

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、埋没、損壊、流出によって建物や家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険のこと。
地震保険のみでは契約できず、火災保険とのセット契約になります。 

示談(じだん)

民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決すること。 

失効(しっこう)

保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降に失われること。 

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車損害賠償保障法に基づきすべての車やバイク(原動機付自転車含む)が加入しなければならないこととされている強制保険。 

主契約と特約(しゅけいやくととくやく)

主契約は保険契約の基本になる部分で、主契約のみで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分のことをいい特約だけの契約はできません。
特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内容とすることができます。 

傷害保険(しょうがいほけん)

日常の生活において被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被ったときに保険金をお支払いする保険。 

全損(ぜんそん)

保険の目的が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が保険金の額を超えるような場合のこと。 

損害賠償(そんがいばいしょう)

一定の事由に基づいて他人に与えた損害に対し、保険会社が保険金を支払い、損害がなかったのと同じ状態にすること。 通常は金銭で賠償しますが、原状回復による場合もあります。 

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